産業医の契約書と報酬の注意点。源泉徴収・消費税・印紙まで現役産業医が解説

産業医の契約書と報酬の注意点 源泉徴収・消費税・印紙
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目次

産業医の契約書と報酬の注意点。源泉徴収・消費税・印紙まで現役産業医が解説

こんにちは。産業医の角田拓実です。

今回は産業医の契約書と、報酬を受け取るときの源泉徴収・消費税について解説していきます。

紹介会社経由で働いているうちは、契約書や請求書は担当者が用意してくれます。ところが、知り合いの紹介などで企業と直接契約することになると、急に「契約書を用意してください」と言われることがあります。

勤務医の先生は、病院に勤めるときに契約書の中身を細かく見る機会があまりありません。何を書けばいいのか、税金はどうなるのか、分からないまま進めてしまう先生も少なくありません。

Dr.瑛理

企業から「契約書のひな形はありますか?」と聞かれて困っています。報酬の税金の扱いもよく分かりません。

角田拓実

契約の形が分かれば、やることは決まってきます。順番に見ていきましょう。

産業医の契約は3つの形がある

産業医の契約は紹介会社経由・個人で直接契約・法人で直接契約の3つで、契約書を誰が用意するかと税金の扱いが変わると示す

嘱託産業医の契約は、大きく3つの形に分かれます。どの形かで、契約書を誰が用意するか、税金がどう扱われるかが変わります。

契約の形契約の相手契約書・請求書税金の扱い(原則)
紹介会社経由紹介会社紹介会社が用意契約内容による(紹介会社の案内に従う)
個人で直接契約企業(事業所)自分で用意することが多い給与として源泉徴収。消費税はかからない
法人で直接契約企業(事業所)法人で用意法人の売上。請求書に消費税

紹介会社経由では、紹介会社と産業医、紹介会社と企業がそれぞれ契約してつながる形が一般的です。産業医が企業と直接契約書を交わすわけではありません。

私はいま、筆者が代表を務める会社(株式会社サンポチャート)の産業医事務所として、ほぼすべての契約を法人で結んでいます。個人で受けていた時期もあるので、両方の経験からお話しします。

紹介会社経由の契約の仕組みは、別の記事で詳しく解説しています。

直接契約の契約書は、自分で用意することが多い

直接契約の契約書は、日本医師会の手引きを参考に自分の働き方に合わせて作り、専門家に見てもらい、2社目からは条件の欄を直す手順を示す

企業が産業医を替えることはそれほど多くないため、企業側に産業医の契約書のひな形が無いことは普通です。直接契約では、医師側が契約書を用意することが多くなります。

私も基本的には自分で用意しています。日本医師会の手引きなどを参考にしながら自作し、弁護士や司法書士といった専門家にリーガルチェックをしてもらって、自分のひな形を作りました。

日本医師会は、嘱託産業医の契約の考え方や契約書の例をまとめた「嘱託産業医の心得と契約の手引き」(令和8年5月版)を出しています。「嘱託産業医の業務委託契約書(参考例)」と条項ごとの解説が載っていて、最初のひな形を作るときの土台になります。

ネットで拾ったひな形をそのまま使うのはおすすめしません。業務の範囲や訪問の条件は企業ごとに違うので、自分の働き方に合わせて直し、一度は専門家に見てもらうと安心です。

Dr.瑛理

ひな形を一度作っておけば、2社目からは楽になりそうですね。

角田拓実

そうです。1社目で作り込んでおくと、次からは条件の欄を直すだけで済みます。

契約書に必ず入れておく項目

契約書に毎回入れる6項目と、絶対に決めておく訪問時間の超過とオンラインの取り決めを示す

私が契約書で毎回決めている項目です。

  • 業務の範囲:職場巡視、衛生委員会、健診結果の確認、面接指導、ストレスチェックの実施者を引き受けるかなど
  • 訪問の頻度と時間:月1回か?隔月か?1回何時間か
  • 訪問時間を超えたときの扱い:延長料金の有無と単価
  • オンラインでの対応:オンラインで行う業務と、その報酬
  • 報酬と交通費:金額、消費税込みか別か、交通費を含むか
  • 訪問日以外の連絡:メールや電話の相談にどこまで応じるか
  • 契約期間と解約:更新の方法、解約の予告期間
  • 守秘義務と個人情報、損害賠償

この中で絶対に決めておいてほしいのが、訪問時間の超過とオンラインの取り決めです。面談が長引いたり、急ぎの相談が入ったりして、予定の時間を超えることはよくあります。最初に決めていないと、後から言い出しにくく、面倒なことになります。

最近はオンラインの面談や衛生委員会への出席もかなり増えました。日本医師会の手引きでも、面接指導や衛生委員会への出席などをオンラインで行えるようにするかは、事業者と産業医で協議することとされています。

なお、オンラインでできない業務もあります。厚生労働省の通達(令和3年3月31日 基発0331第4号)では、職場巡視は産業医が実地で行う必要があるとされ、オンラインで行う職務の範囲は衛生委員会などで審議して労働者に周知することになっています。

報酬は、月額の顧問料と、訪問時間あたりの単価を組み合わせて決めています。月額だけにすると、訪問が長引いたときに調整がききません。

交通費は報酬と分けて書いておきます。日本医師会の手引きも、交通費を報酬と区別して記載しないと源泉所得税の対象になる点に注意を促しています。

角田拓実

時間の超過とオンラインの扱いは、後から足すほど揉めやすい項目です。最初の契約書に必ず書いておきましょう。

個人で受ける報酬は、給与として源泉徴収される

個人で受ける産業医の報酬は給与として源泉徴収され、主たる給与は甲欄、従たる給与は乙欄で、20万円を超えると確定申告が必要と示す

個人の医師が事業所と契約して受ける産業医の報酬は、原則として給与として扱われます(国税庁 質疑応答事例「産業医の報酬」)。なぜ給与になるのかは、別の記事で詳しく説明しています。

給与なので、企業は報酬から所得税を源泉徴収し、年が明けると源泉徴収票が届きます。私も法人を作る前、健診機関に勤めながら産業医の仕事をしていた時期は、給与として源泉徴収され、源泉徴収票をもらっていました。

つまり、病院のアルバイトの給与と同じ扱いです。常勤先のほかに複数の勤務先から給与を受けている先生は多いと思いますが、その一つが増えるだけと考えてください。

扶養控除等申告書を出している勤務先の給与が「主たる給与」(甲欄)、それ以外の勤務先の給与は「従たる給与」(乙欄)として源泉徴収され、従たる給与は原則として年末調整されません(国税庁 タックスアンサーNo.2520)。年末調整されなかった給与と、給与・退職以外の所得の合計が20万円を超える場合は、確定申告が必要です(国税庁 タックスアンサーNo.1900)。

いつもどおり確定申告をすれば大丈夫です。特別な手続きが増えるわけではありません。

Dr.瑛理

アルバイトの給与と同じ扱いなら、今の確定申告に足すだけですね。安心しました。

消費税とインボイスは、法人で受けるときの話

個人で受ける給与には消費税がかからず、法人で受けると請求書に消費税を上乗せし、インボイス登録で納税義務が免除されなくなると対比する

個人で受ける産業医の報酬が給与として扱われる場合、給与には消費税がかかりません(国税庁 質疑応答事例)。請求書に消費税を乗せる必要もありません。

一方、法人として産業医の業務を受ける場合は、法人の売上になり、消費税の対象です。私の事務所では請求書に消費税を上乗せし、インボイス(適格請求書発行事業者)の登録もしています。

インボイスの登録をすると、売上の規模にかかわらず消費税の納税義務が免除されなくなります(国税庁 タックスアンサーNo.6498)。登録するかどうかは税理士と相談して決めてください。

消費税で企業と揉めたことは、個人のときも含めて基本的にありません。契約書に「消費税込み」か「消費税別」かを書いておくからです。金額の欄には必ず添えておきましょう。

法人を作るかどうか、作るならどんな手順かは、独立の記事で解説しています。

収入印紙とフリーランス新法

委任に関する契約書は印紙税の課税文書に当たらないこと、フリーランス新法の対象には役員も従業員もいない一人法人も入ることを示す

収入印紙は貼ったことがない

「産業医の契約書に印紙は必要か」もよく調べられています。私はこれまで産業医の契約書に収入印紙を貼ったことはありません。国税庁の通達では、委任に関する契約書は印紙税の課税文書に当たらないとされています(国税庁 印紙税法基本通達 別表第一 第2号文書)。日本医師会の手引きも、産業医の契約を「準委任契約の性質を持つ」ものと位置づけています。

ただし、仕事の完成を約束する内容など、契約書の書き方によっては請負と判断される場合もあります。産業医の契約を名指しした国税庁の資料はないので、迷うときは税務署か税理士に確認してください。

「フリーランスですか?」と聞かれることがある

2024年11月にフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されました。従業員を使わずに一人で仕事を受ける個人だけでなく、代表者1人のほかに役員も従業員もいない法人も、この法律の「特定受託事業者(フリーランス)」にあたります。発注する企業には、取引条件を書面などで示す義務などがあります(公正取引委員会 フリーランス法Q&A)。

そのため、企業から「フリーランスですか?」と聞かれることがあります。私の事務所は従業員がいるので対象ではありませんが、一人法人で受けている先生は、対象になるかを確認しておきましょう。

角田拓実

聞かれたら、自分の事業の形を正直に答えれば大丈夫です。契約書に条件をきちんと書いておけば、どちらでも困ることはありません。

自分でやらない選択肢もある

紹介会社経由なら契約書や請求書は紹介会社が担当し、直接契約は自分で用意する。両方を続けながら直接契約の案件を増やせると示す

ここまで読んで「契約書も請求書も自分でやるのは大変そう」と感じた先生もいると思います。

紹介会社経由で受ければ、契約書の作成や締結、請求書のやり取りは紹介会社が担当します。まずは紹介会社経由で経験を積み、直接の依頼が来るようになってから、自分の契約書を整えるという順番でも遅くありません。

直接契約と紹介会社経由は、どちらか一方を選ぶものではありません。紹介会社の案件を続けながら、直接契約の案件を増やしていく先生も多いです。

まとめ

今回は産業医の契約書と報酬の注意点に関して紹介を行いました。

  • 紹介会社経由・個人で直接・法人で直接の3つの形で、契約書と税金の扱いが変わる
  • 直接契約の契約書は医師側が用意することが多い。日本医師会の手引きを参考に作り、専門家に見てもらう
  • 訪問時間の超過とオンラインの取り決めは、最初の契約書に必ず書く
  • 個人で受ける報酬は原則給与。源泉徴収され、アルバイトと同じく確定申告で精算する
  • 法人で受けるなら請求書に消費税。契約書に消費税込みか別かを書いておけば揉めない
  • 委任の内容の契約書には、原則として収入印紙はいらない

税金の扱いは、契約の内容や働き方で変わることがあります。迷ったときは税理士に確認してください。

角田拓実

以上、「産業医の契約書と報酬の注意点」についてまとめました。最初の1社で契約書を作り込んでおくことをオススメします。

まずは紹介会社経由で案件を受けてみたい先生は、こちらの記事も参考にしてください。

参考にした一次資料(2026年10月確認)

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この記事を書いた人

産業医の角田拓実です。医局で多忙な業務をこなす中で自分の時間を確保できる働き方を求めて産業医に転向。コネクションも業務経験もない状態から嘱託産業医を始め、株式会社豊田自動織機の専属産業医を経て、現在は株式会社サンポチャートを設立し、東海地方を中心に50事業所以上の職場健康管理に関わっています。このサイトでは、産業医になりたい医師が最初の1社目に出会うまでの手順と、紹介会社・働き方の比較を実体験から書いています。
資格:日本医師会認定産業医/博士(医学)/労働衛生コンサルタント(保健衛生)/健康経営エキスパートアドバイザー
著書:『40代から始めるあなたの予防医学』(自由国民社)、『図解入門ビジネス 職場メンタルヘルスの基本と対応がよくわかる本』(秀和システム新社)

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